普通自動車運転免許に必要とされる視力は「左右いずれも0.3以上あり、なおかつ両眼で0.7以上」となります。
もしも片眼の視力が0.3に満たない(または見えない)場合は、もう片方の眼の視野が左右150度以上で視力は0.7以上なければなりません。
次に原付免許と小型特殊自動車免許です。
必要とされる視力は「両眼で0.5以上」となっており、普通自動車免許よりも合格基準が緩くなっています。
片方の眼が見えない場合は、もう一方の視力が0.5以上あり、なおかつ視野が左右150度以上あることが条件です。
また大型・中型・けん引や第二種免許では、更新に「左右いずれも0.5以上あり、なおかつ両眼で0.8以上」それと、深視力検査に合格する必要があります。
(深視力検査とは、遠近感や立体感を感じる能力)
普段眼鏡とコンタクトの両方を使っている場合、どちらかを使用して基準の視力に達していれば合格となります。
取得・更新した運転免許に「眼鏡等」の条件が記載されると、裸眼で運転することはできなくなります。
もし裸眼で運転した場合、道路交通法第91条違反となり、減点と反則金が科せられることとなります。
取得・更新時に眼鏡やコンタクトを使用して不合格となった場合、再検査を行い、合格すれば免許を更新することができます。
更新期間内に合格しなかった場合は、免許が失効することもあるため、視力に懸念がある場合は、更新の時期が近づいてきたら、視力検査をすることをおすすめします。
※取得・更新時の前日はしっかり睡眠時間をとり体の疲れを取りましょう。
午前中に行くのもオススメです。