院長ブログ

2018.04.06更新

運転免許を取得するためには、一定の視力が必要になります。規定の視力に満たない場合は、眼鏡やコンタクトレンズの矯正視力でも大丈夫です。ただし、矯正視力の場合は、免許に「眼鏡等」という条件が付きます。

運転免許の種類によって必要な視力は変わってきます。0.7以上というのは、普通免許の場合の条件です。
・原付・小型特殊
1)両眼で0.5以上
2)又は一眼が見えない方については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.5以上
・普通第一種・中型第一種(8t限定中型)・二輪・大型特殊
1)両眼で0.7以上
2)一眼でそれぞれ0.3以上、又は一眼の視力が0.3に満たない方、若しくは一眼が見えない方については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上
・大型第一種・中型第一種(限定なし)・けん引・第二種
1)両眼で0.8以上で、かつ、一眼がそれぞれ0.5以上
2)深視力として、三桿法の奥行知覚検査器により3回検査した平均誤差が2センチ以内

運転免許取得・更新の際、気になる方は、一度、眼科にご相談ください。

 

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